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令和元年7月から遺留分制度が変わります

遺留分制度とは、被相続人の財産処分権と、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの目的として、被相続人の意思にかかわらず被相続人の財産から最低限の取り分を確保する制度です。

遺留分減殺請求を相手方に申し立てると、全ての財産が相続人による共有財産状態になってしまう旧法を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとし、遺留分権利者は発生した金銭債権の支払いを求めることしかできなくなりました。

ただし、遺留分権利者と受遺者の合意により相続物件または受遺者の固有物件で代物弁済契約をすることは可能です。相続物件であれ、固有物件であれ、代物弁済をした場合、譲渡所得が発生します。



① 遺留分の金銭債権化 ② 生前贈与について持ち戻す期間を原則として、相続開始前の10年に限定。例外として、遺留分権利者に「損害を加えることを知って」贈与したときには、10年超もOK。③ 事業承継にも影響

③については、遺留分権利者に対して、遺留分に相当する株価(税法上ではなく民事裁判上)を評価して金銭で支払うことになりました。
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