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相続税に強い和歌山の税理士の石倉は、アパ-トの消費税還付にも強いです。

平成28年税制改正によりアパ-トの消費税還付は難しくなりました。

しかし、①28年4月 2,680万円還付、②29年6月 900万円還付、③30年4月 2,990万円還付を成功しています(いずれも和歌山税務署)。

今現在、3件のアパ-トの消費税還付を依頼されています。

相続税対策等で借入金を作り、アパ-トの建築をされるなら、やはり、消費税還付をして利回りをよくすべきでしょう。

上記の消費税還付スキ-ムは、すべて法人を設立して法人名義のアパ-ト建築です。



なお、法人の借入金は、個人の相続税で債務控除できないと誤解している税理士がほとんどである。
④法人の借入金が相続税で債務控除できる場合があることを和歌山の税理士のうち、何人が知っているのだろうか ?

また、⑤役員報酬が源泉徴収されず、消費税の仕入税額控除の対象となる。すなわち、消費税法上、経費となる場合があることを和歌山の税理士のうち、何人が知っているのだろうか ?

現に、①の事例は、法人の借入金でマンションを建築して、更に相続税で債務控除を狙った相続税対策+消費税還付の合わせ技である。

④を知っていることが、相続税に強い証拠であり、⑤を知っていることが消費税に強い証拠である。
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