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相続税に強い和歌山の税理士 石倉督斗です

令和元年8月9日、相続放棄について最高裁が新判断を示しました。

私がよく言っている、「棚からボタ餅」でなく「棚から毒餅」の事例である。

伯父から借金を相続した父が承認も放棄もせず死亡し、子供である自分が知らない間に借金の「二次相続人」になっていた。こんな場合、相続放棄できる期限となる「3ケ月」の起算点が争われました。

民法では「相続の開始があったことを知った時」から3ケ月以内に、承認・放棄の手続きをしなければならないと規定している。

明治時代から「親の死亡時」が有力な解釈だったが、判決はこれを否定し、「相続の事実を知った時」という新しい判断を示した。すなわち、「借金を相続した事実を知った時」としたのである。



私の周辺で、このような事例を3件経験している。私の妻の事例を紹介しよう。
妻の叔父が大阪において個人で不動産業をしており、〇億の借金を残して死亡した。生前に配偶者と離婚しており、ひとり娘が相続人であった。しかし、そのひとり娘が相続放棄をしたため、叔父の兄弟および甥姪(叔父より先に死亡した兄弟の子)が借金の相続人となったのである。姪である私の妻も、借金を相続した事実を知った時から3ケ月以内に、司法書士の先生に依頼して、家庭裁判所に相続放棄をしました。私は、これを「棚から毒餅」と表現しています。
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