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相続税に強い和歌山の税理士と普通の和歌山の税理士との違いは ?

相続税に強い和歌山の税理士と普通の和歌山の税理士との違いは ?


先ず、更正の請求の期限後でも、相続税の還付を複数回にわたって成功させたことがあるか否か。
更正の請求の期間が1年の場合、嘆願書によって、いかに門前払いをさせないかがポイントであった。
税務署の相続税の審理担当官との会話で、「先生の言う事は正しいが、最後は署長の判断になる」と言われたことがある。

私の相続税の還付の初回は、T税務署の案件で、他の税理士が当初申告して、申告期限から3年6ケ月経過した案件であったが、100万円の相続税還付となった。当時の更正の請求期間は、1年であった。

次の案件は、W税務署の案件で、他の税理士が当初申告して、申告期限から1年超経過した案件だったが、300万円の相続税還付となった。当時の更正の請求期間は、1年であった。

どちらにも共通している事は、上場ハウスメ-カ-の紹介案件であり、広大地の規定の適用の可否がポイントであった。




国税通則法精解(大蔵財務協会)等から、門前払いされないように、理論構成したものである。


しかし、広大地の規定が「地積規模の大きな宅地」の規定に衣替えし、私にとっては面白みがなくなった。

広大地の規定の判断で、大阪国税局管内では、3階建てのアパ-トの敷地について、マンション適地との関連で広大地の規定の適用が危険視されてきた。私の実際の申告で、3階建てアパ-トの敷地について、広大地の規定を適用して、税務調査があったが広大地の適用について、申告是認であった。最有効利用としての最大のポイントは、容積率であり、最寄りの駅からの距離も関係がある。

和歌山の税理士の中には、このことをわかっている税理士は少ない。

広大地の規定では、評価対象地の接する最大の路線価を原則として利用することが規定されている。しかし、私は、事前に、W税務署の審理担当官に説明して、最大の路線価という原則を採用せず、申告したことがある。ゼンリンの地図から判断して、接する道路が匂ったので、その道路の登記事項証明書を取り、持論を展開して原則通り申告しなかったのである。

税法にも、原則があるということは、例外が当然のように想定されているのである。あまりにも、原則通りする税理士が多いのには驚くばかりである。

譲渡所得の申告で、「取得費が不明の場合、譲渡対価の5%が取得費になるという」規定がある。ほとんどの税理士が、安易な判断をしてるのが現状である。これも、税理士の腕の見せ場である。








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